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2007年5月 6日 (日)

エステの解約にも使える!特商法の通達改正

少し前の事になりますが、最高裁が英会話教室最大手のNOVAに対して、中途解約時の授業料清算単価を契約時より高く清算するのは違法とする判断を示したことは、記憶に新しいことと思います。

参照 4月3日付読売新聞記事

この判断、あまり法律に詳しくない人にとっては、少し分かりにくかったかもしれません。
NOVAは、授業料にあたる利用ポイントを、購入量が多いほど単価を安くして契約していました。
しかも全額先に購入してから、少しずつ購入したポイントを使って授業を受けるシステムです。

問題は途中で解約するとこの清算単価(NOVAから返してもらう時の単価)です。
NOVAは、購入した全額から、使用した分を差し引いた残りの分の金額を返還するシステムをとっていました。
ところが、その差し引かれるポイントの単価が問題だったのです。

契約時の購入量が多いほど、ポイント単価が安い=少ないほど高くなる仕組み。
NOVAは、解約時、使用したポイント数(当然契約時より少ない量)×高い単価で計算していたわけです。

仮に、契約時600ポイントまとめ買いなら@1200、400ポイントなら@1600とします。
でも、600ポイント買ったのに、400ポイント使った時点で解約すると、400×@1600で計算されて差し引かれ、その残高のみが返還という流れでした。
今回の最高裁判断は、契約時の単価ですべて計算すべきとしました。

ここで是非紹介したいのが、この判決後に経済産業省が行った特定商取引法の通達改正です。
4月12日に実施していますので、おそらくは予め準備していたと思われますが、ポイントはこのNOVA判決を特商法(特定商取引法)の解釈にすぐ取り込んだ点にあります。

特定商取引法では、この英会話教室のような、一定期間長く続けてサービスを受けるような内容の契約形態を「特定継続的役務提供」として類型分類しています。
この中には、英会話(他の外国語も含む)教室以外にも、エステ・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの計6業種があります。

今回の通達では、この6業種全てにおいて、中途解約の際は契約時と同じ単価で清算しなければならないという指針を明確に示しています。
この点は、今までこの特商法の盲点でもありましたが、今後は充分活用できる内容です。

エステや結婚相手紹介サービスなどは、前払い制が多いサービスでもあります。
もし同様の中途解約でお悩みでしたら、是非お近くの消費生活センターへご相談されることをお勧めいたします。

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コメント

突然失礼します。一連の動きについて、特定商取引法とか特定継続的役務提供とかを外してみると、消費者の過保護だと私は"感じ"ます。

シンプルに消費行為をみた場合、コーヒー一杯330円の喫茶店でコーヒーチケット11枚綴りを3300円で購入し、1枚(コーヒー1杯)消費したうえで、チケット残り10枚の返還を求めた場合、応じると仮定すれば、どちらが自然だと考える又は感じる人が多数なのでしょう。

1杯330円を重視して、3300-330=2970円
1枚300円を重視して、3300-300=3000円

投稿: わたなべ | 2007年7月20日 (金) 11:00

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